甲府市議会 2021-06-18 令和3年総務委員会 本文 開催日: 2021-06-18
国外居住親族の取扱いについての見直しにつきましては、現行制度では扶養控除の要件の一つである合計所得金額について、国内源泉所得のみで判定し、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされていたことから、令和2年度の税制改正で要件を厳格化し、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について留学や障がい者等に該当する者のみ対象とし、原則として扶養控除の適用対象外とすることとされたことにより、規定
国外居住親族の取扱いについての見直しにつきましては、現行制度では扶養控除の要件の一つである合計所得金額について、国内源泉所得のみで判定し、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされていたことから、令和2年度の税制改正で要件を厳格化し、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について留学や障がい者等に該当する者のみ対象とし、原則として扶養控除の適用対象外とすることとされたことにより、規定
第1項第1号におきまして、条文中「33万円」を「43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について、同条第3項に規定する給与所得控除の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入額が55万円を超える者に限る。)をいう。
個人市民税につきましては、算出の根拠となる所得のうち、本市の総所得金額の約80%以上を占める給与所得は、アンケート調査等の結果、本市主要企業グループについてはほぼ前年度並み、そのほかについてはやはり新型コロナウイルス感染症の影響によりやや減収見込み。
これら軽減の適用を受ける際の軽減判定基準につきまして、税制改正によりまして給与所得控除等の10万円の引下げにより総所得金額が10万円の増加となりますことから、これまでと同様の水準となるよう、軽減判定基準額を10万円引き上げるとともに、同一世帯内に給与所得者等が2人以上存在する場合におきましても、これまでと同様の水準となるよう改めるものでございます。
国民健康保険料の負担軽減につきましては、低所得世帯に対する低減措置としまして、世帯の所得金額に応じ、法定の7割、5割、2割を軽減割合として均等割額と平等割額を軽減しており、令和元年度には国の基準に基づき、軽減措置判定の所得金額が拡充をされております。
2、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。三つ目として、減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に関わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること、この全てに該当する世帯は、申請すれば、令和2年の2月1日、今年の2月1日から来年の3月31日までの国保税の減免が受けられるとしております。
また、毎年7月1日現在で総務省に報告をしております市町村税課税状況等の調によりますと、本市の主な市税収入の1つである個人市民税におきましても、前年度と比べ、納税義務者数が756人増加するとともに、総所得金額も約39億円増の2,659億円となっており、こうした数値や日本銀行甲府支店が公表する山梨県金融経済概観の個人預金・法人預金残高の上昇などの状況から、平成30年度における本市の経済は緩やかな拡大傾向
次に、市民生活及び地域経済の認識についてただしたのに対し、県内景気は緩やかに拡大しているとの基調判断がされる中、本市の納税義務者及び総所得金額の増加や有効求人倍率の高水準での推移などからも、市民生活は上向いたものと捉えており、本市においては、就業・起業の促進や地域産業の基盤強化に取り組むとともに、医療費助成や就学援助、保育料軽減などの経済的支援による負担軽減を図ることにより、市民生活全般にわたる下支
委員からの、対象となっている第1段階から第3段階の区分の基準はどうなっているのかという質問については、第1段階については、生活保護受給者で、世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が80万円以下の方か、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階については、世帯全員が市民税非課税かつ前年の所得金額と公的年金等の収入額の合計が120万円以下の方であり、第3段階
次に、改正点の4点目の個人の市民税に係る非課税措置への単身児童扶養者の追加につきましては、子供の貧困に対応するため、いわゆる未婚のひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である者等に対し、個人市民税を非課税とする措置が講じられたことに伴い規定の整備を行うものでございます。
その主な要因といたしまして、個人市民税は、生産年齢人口が減少する一方、女性や高齢者等の就労の拡大により納税義務者数や1人当たりの総所得金額が増加している状況にありますことから、増額を見込んだものであります。また、固定資産税では、家屋において平成30年の新築・増築家屋が新たに課税されることなどから、増額を見込んだものであります。
国保税の負担軽減につきましては、低所得者世帯に対しまして、世帯総所得金額に応じまして7割、5割、2割の軽減措置がございます。現行制度の中で全ての被保険者に対しまして法令等を重視し、適正な課税を行ってまいります。ご理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(長谷部集君) 3番、谷口和男君。
それから、第3段階、これ住民税非課税世帯の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以上の方の場合、これ第3段階の方の場合、要介護3で、ユニット型では30日で約9万円、多床室では30日で5万8,000円と、いずれも施設により異なりますが、おおよそこういう金額になっています。
また、低所得者世帯に対する保険料の軽減措置といたしましては、世帯の所得金額に応じ、法定の7割・5割・2割を軽減割合として均等割額と平等割額を軽減しており、倒産、解雇、または雇止めにより職を失った非自発的失業者の方については、前年の給与所得を100分の30として保険料を算定しております。
保険料の算定に用います基礎控除の総所得金額が58万円以下の被保険者に対する所得割額の5割軽減を、平成29年度については2割軽減とするものであります。続きまして、平成30年度以降につきましては、所得割額の軽減措置を廃止するといった内容となってございます。 それから、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減の部分についても見直しがされております。
保険料が普通徴収か特別徴収かは年金によって決まりますが、保険料の納める段階につきましては合計所得金額等で決まってきますので、そこら辺があくまでも年金のみなのか、所得が加算されるのかによりまして基準が変わってきております。第7期の保険料について見てみましても、低所得者の保険料の軽減措置を行っており、また介護保険給付準備基金を取り崩し、保険料の負担軽減を図っているところです。
また、低所得世帯に対する保険料の軽減措置といたしましては、世帯の所得金額に応じ、法定の7割、5割、2割を軽減割合として均等割額と平等割額を軽減しており、平成30年度からは、国の基準に基づき軽減措置判定の所得金額が拡充をされております。
第34条の2は所得控除の規定でございますが、基礎控除を受けられる前年の合計所得金額を2,500万円以下とした消失控除とする所得要件を追加するものでございます。 第34条の5は調整控除の規定でございます。基礎控除に2,500万円以下とした消失控除に対応する規定でございます。 第34条の6は寄附税額控除の規定でございますが、字句の訂正でございます。
次に、改正点の3点目の個人の市民税の基礎控除及び調整控除への所得要件の追加、並びに個人の市民税に係る給与所得控除・公的年金等控除から、基礎控除への振替に伴う所要の改正につきましては、まず基礎控除43万円につきましては、合計所得金額2,400万円超で控除額の逓減を開始し、2,500万円超でゼロとすることとしております。
上から6行目の第24条第1項でございますが、非課税措置の対象となる障害者等の前年の合計所得金額を135万円以下とし、また個人住民税について、同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を48万円以下とすることとしたことによる規定の整備となっております。